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(3) |
第三者委員 |
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苦情解決に社会性や客観性を確保し、
利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するため、第三者委員を設置する。 |
○ |
設置形態 |
ア |
事業者は、自らが経営するすべての事業所・施設の利用者が第三者委員を活用できる体制を整備する。 |
イ |
苦情解決の実効性が確保され客観性が増すのであれば、
複数事業所や複数法人が共同で設置することも可能である。 |
○ |
第三者委員の要件 |
ア |
苦情解決を円滑・円満に図ることができる者であること。 |
イ |
世間からの信頼性を有する者であること。 |
(例示) |
評議員(理事は除く)、監事又は監査役、社会福祉士、
民生委員・児童委員、大学教授、弁護士など |
○ |
人 数 |
第三者委員は、中立・公正性の確保のため、複数であることが望ましい。
その際、即応性を確保するため個々に職務に当たることが原則であるが、
委員相互の情報交換等連携が重要である。 |
○ |
選任方法 |
第三者委員は、経営者の責任において選任する。 |
(例示) |
ア |
理事会が選考し、理事長が任命する。 |
イ |
選任の際には、評議員会への諮問や利用者等からの意見聴取を行う。 |
○ |
職 務 |
ア |
苦情受付担当者からの受け付けた苦情内容の報告聴取 |
イ |
苦情内容の報告を受けた旨の苦情申出人への通知 |
ウ |
利用者からの苦情の直接受付 |
エ |
苦情申出人への助言 |
オ |
事業者への助言 |
カ |
苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの立ち会い、助言 |
キ |
苦情解決責任者からの苦情に係る事案の改善状況等の報告聴取 |
ク |
日常的な状況把握と意見傾聴 |
○ |
報 酬 |
第三者委員への報酬は中立性の確保のため、
実費弁償を除きできる限り無報酬とすることが望ましい。
ただし、第三者委員の設置の形態又は報酬の決定方法により中立性が客観的に確保できる場合には、
報酬を出すことは差し支えない。
なお、かかる経費について措置費等より支出することは、差し支えないものとする。 |