(3) |
必要な措置の内容 |
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児童福祉施設最低基準等において規定された「窓口を設置する等の必要な措置」とは、具体的には、
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(i) |
施設長が苦情受付担当者を指名する等苦情受付の窓口を決めること |
(ii) |
施設内における苦情解決のための手続の明確化 |
(iii) |
苦情受付の窓口及び苦情解決の手続の入所者及び施設職員等に対する周知等の措置である。 |
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(ii)における「苦情解決のための手続」としては、 |
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入所者等からの苦情を受付ける。 |
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苦情を受け付けた者が、苦情内容及び当該入所者等の意向等の確認を行う。 |
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苦情を受け付けた者が、受け付けた苦情及びその対応状況等を施設長等苦情の解決に責任を持つ者に報告する。 |
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苦情申出人と苦情の解決に向けて話し合う。 |
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苦情を申し立てた入所者等に対して、苦情への対応内容について通知する。 |
等の手順が想定される。
また、手続の明確化の方法としては、施設内の規定への記載等が想定される。
さらに、(iii)の周知の方法としては、施設内の分かりやすい場所に掲示することや、
入所時等の機会をとらえ、入所者等に直接説明すること等が想定される。
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