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運営適正化委員会における福祉サービスに関する苦情解決事業について

 本日付けで公布、施行された「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律 (平成12年法律第111号)」の施行に伴い、社会福祉法第83条の規定により、 福祉サービス利用援助事業の適正な運営の確保及び福祉サービスに関する苦情の解決を行う機関として、 都道府県社会福祉協議会に運営適正化委員会が設置されることとなったところです。
 つきましては、運営適正化委員会が行う福祉サービスに関する苦情解決事業について、 別紙のとおり実施要綱を定めましたので、管下関係機関にご周知の上、 円滑な事業実施が図られるよう、ご配意願います。
 なお、当該実施要網は、地方自治法(昭和22年法律第67号) 第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として通知するものです。