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あっせん |
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社会福祉法施行規則に定めるところによるほか、次によること。 |
(1) |
苦情の解決のためのあっせんにおいては、合議体の委員があっせん員になること。 |
(2) |
あっせん員は、公正性の確保のため複数名とすること。 |
(3) |
話合いのみで解決ができないと認められる場合は、
合議体のあっせん案の提示についての要否を申出人及び事業者の双方から確認すること。 |
(4) |
申出人及び事業者の双方からあっせん案の提示についての要求がある場合には、
合議体においてあっせん案を作成し、申出人及び事業者に提示すること。
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