| 2 |
改正の内容 |
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| (1) |
利用者の立場に立った社会福祉制度の構築 |
| (i) |
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【身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法】 |
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行政が行政処分により サービス内容を決定する 措置制度 |
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利用者が事業者と対等な関係に基づきサービスを選択する利用制度
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※1 公費助成については、現行の水準を維持 |
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※2 要保護児童に関する制度などについては、措置制度を存続 |
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| (ii) |
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| ア) |
| 地域福祉権利擁護制度(福祉サービス利用援助事業) |
〔別紙2〕 |
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| ○ |
痴呆性高齢者など自己決定能力の低下した者の福祉サービス利用を支援するため、
民法の成年後見制度を補完する仕組みとして制度化 |
| ○ |
都道府県社会福祉協議会等において実施 |
| イ) |
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| ○ |
福祉サービスに対する利用者の苦情や意見を幅広く汲み上げ、サービスの改善を図る観点から、 |
| ・ |
社会福祉事業経営者の苦情解決の責務を明確化 |
| ・ |
第三者が加わった施設内における苦情解決の仕組みの整備 |
| ・ |
上記方法での解決が困難な事例に備え、都道府県社会福祉協議会に、苦情解決のための委員会(運営適正化委員会)を設置 |
| ※運営適正化委員会は、地域福祉権利擁護制度の運営にも関与 |
| ウ) |
利用契約についての説明・書面交付義務付け |