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苦情受付件数の内、第三者委員が関わった件数はありましたか。
U.苦情受付について
(13)第三者委員への苦情解決結果及び改善報告の頻度についてお答えください。
(分野ごと)
高齢者 児 童 障害者 その他 合 計
随時報告している 20 31.7% 2 5.9% 6 21.4% 3 75.0% 31 24.0%
定期的に報告している 25 39.7% 15 44.1% 15 53.6% 1 25.0% 56 43.4%
特に報告を行っていない 9 14.3% 12 35.3% 5 17.9% 0 0.0% 26 20.2%
その他 9 14.3% 5 14.7% 2 7.1% 0 0.0% 16 12.4%
合 計 63 34 28 4 129

(設置主体ごと)
社会福祉法人 地方公共団体 その他 合 計
随時報告している 29 27.4% 1 5.9% 1 16.7% 31 24.0%
定期的に報告している 48 45.3% 6 35.3% 2 33.3% 56 43.4%
特に報告を行っていない 15 14.2% 8 47.1% 3 50.0% 26 20.2%
その他 14 13.2% 2 11.8% 0 0.0% 16 12.4%
合 計 106 17 6 129
 
「報告の回数」
年1回・・・・36事業所 年2回・・・・ 6事業所 年3回・・・・ 3事業所 年4回・・・・10事業所
 
  • 第三者委員への苦情解決結果及び改善報告の頻度については、「随時報告している」24.0%と「定期的に報告している」43.4%を合わせ67.4%の事業所で第三者委員への報告がなされている状況が明らかとなった。
  • 「特に報告を行っていない」も20.2%あり、日頃から第三者委員に報告をする機会を設けることが必要である。
 
 「考 察」
 社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定めている社会福祉法では、福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、利用者の利益を保護する良質かつ適切なものでなければならないとされている。
 そのような福祉サービスの提供には、利用者の権利を擁護し、その意向を十分に尊重したサービスの提供を担保するには重層的な苦情解決体制や第三者委員の積極的な活用等が必要不可欠なものであると考える。
 21世紀の新たな潮流として、人間的存在としての尊厳保障と言われているが、その潮流を具現化する現場実践として、各事業者が現状に満足せず、本アンケート報告を活用し、更に一歩踏み込んだ、権利擁護の体制を構築されることを期待したい。
 
苦情の受付状況についてお答えください。 平成24年度調査結果トップへ戻る


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