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苦情受付件数の内、第三者委員が関わった件数はありましたか。
U.苦情受付について
(13)第三者委員への苦情解決結果及び改善報告の頻度についてお答えください。
(分野ごと)
高齢者 児 童 障害者 その他 合 計
随時報告している 29 33.3% 11 25.0% 5 17.2% 3 60.0% 48 29.1%
定期的に報告している 35 40.2% 15 34.1% 20 69.0% 2 40.0% 72 43.6%
特に報告を行っていない 14 16.1% 13 29.5% 3 10.3% 0 0.0% 30 18.2%
その他 9 10.3% 5 11.4% 1 3.4% 0 0.0% 15 9.1%
合 計 87 44 29 5 165

(設置主体ごと)
社会福祉法人 地方公共団体 その他 合 計
随時報告している 46 32.4% 2 11.1% 0 0.0% 48 29.1%
定期的に報告している 64 45.1% 5 27.8% 3 60.0% 72 43.6%
特に報告を行っていない 19 13.4% 10 55.6% 1 20.0% 30 18.2%
その他 13 9.2% 1 5.6% 1 20.0% 15 9.1%
合 計 142 18 5 165
 
「報告の回数」
月1回・・・・ 2事業所 年1回・・・・37事業所 年1〜2回・・・・ 1事業所
年2回・・・・14事業所 年3回・・・・ 7事業所 年4回・・・・10事業所
 
  • 第三者委員への苦情解決結果及び改善報告の頻度については、「随時報告している」29.1%と「定期的に報告している」43.6%を合わせ72.7%の事業所で第三者委員への報告がなされている状況が明らかとなった。
  • 「特に報告を行っていない」も18.2%あり、日頃から第三者委員に報告をする機会を設けることが必要である。
 
  <考 察>
 介護保険制度のスタートにあわせて契約制度が福祉サービスに導入され、同時に福祉サービスの利用に当たって生じる苦情について、事業者には、常に解決に当たることが社会福祉法に定められた。その為、苦情解決体制や第三者委員の配置が求められることとなった。
 また、同法では福祉サービスは個人の尊厳の保持を旨とし、利用者の利益を保護する良質かつ適切なものでなければならないとされ、苦情解決制度はサービスの質を担保する有効な手段とされている。
  各福祉サービス事業所におかれては、本アンケート報告を参考に、第三者委員の効果的な活用などを通して、福祉サービスの質の向上に日々取り組んで頂きたい。
 
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