|
U.苦情受付について |
(13)第三者委員への苦情解決結果及び改善報告の頻度についてお答えください。 |
|
高齢者 |
児 童 |
障害者 |
その他 |
合 計 |
随時報告している |
37 |
30.8% |
9 |
26.5% |
6 |
18.2% |
1 |
50.0% |
53 |
28.0% |
定期的に報告している |
62 |
51.7% |
16 |
47.1% |
18 |
54.5% |
0 |
0.0% |
96 |
50.8% |
特に報告を行っていない |
12 |
10.0% |
8 |
23.5% |
5 |
15.2% |
1 |
50.0% |
26 |
13.8% |
その他 |
9 |
7.5% |
1 |
2.9% |
4 |
12.1% |
0 |
0.0% |
14 |
7.4% |
合 計 |
120 |
|
34 |
|
33 |
|
2 |
|
189 |
|
|
社会福祉 協議会 |
社会福祉法人 (社協以外) |
地方公共団体 |
医療法人 |
NPO法人 |
その他 |
合 計 |
随時報告している |
2 |
33.3% |
46 |
28.9% |
3 |
15.0% |
1 |
100.0% |
1 |
100.0% |
0 |
0.0% |
53 |
28.0% |
定期的に報告している |
1 |
16.7% |
87 |
54.7% |
7 |
35.0% |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
1 |
50.0% |
96 |
50.8% |
特に報告を行っていない |
3 |
50.0% |
13 |
8.2% |
9 |
45.0% |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
1 |
50.0% |
26 |
13.8% |
その他 |
0 |
0.0% |
13 |
8.2% |
1 |
5.0% |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
14 |
7.4% |
合 計 |
6 |
|
159 |
|
20 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
189 |
|
|
「報告の回数」 |
|
月1回・・・・ 2事業所 |
年1回・・・・39事業所 |
年2回・・・・24事業所 |
年2〜3回・・・・ 1事業所 |
年3回・・・・13事業所 |
年4回・・・・11事業所 |
年6回・・・・ 2事業所 |
|
|
- 第三者委員への苦情解決結果及び改善報告については、「随時報告している」28.0%と「定期的に報告している」50.8%を合わせて78.8%の事業所で報告がなされている状況が明らかとなった。
- 「特に報告を行っていない」も13.8%あり、日頃から第三者委員に報告をする機会を設けることが必要である。
|
|
<考 察> |
社会福祉サービス提供の基本法である社会福祉法第3条(基本理念)では、「福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、(中略)自立した日常生活を送ることができるよう支援するもの」とされ、個人の尊厳保障のための質の高い生活(QOLの向上)を保障するサービスの提供を、事業所の責務としている。
そして、それを担保するための方策の一つとして、苦情解決体制の構築や事業所に第三者委員等の配置が定められている。
各事業所におかれては、法の精神を十分に理解し、第三者委員の効果的な活用等を、本アンケート報告を参考に、更に検討して頂きたい。 |
|