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苦情解決に関する要綱や規定を定めているか 苦情解決窓口のの周知方法
3.苦情解決の取り組みについて

(2)苦情解決体制等について、職員にどのように周知をしていますか。(複数回答可)

(分野ごと)
高齢者 児 童 障害者 その他 合 計
 職員会議で周知 56 130 39 6 231
 職員研修で周知 40 35 25 4 104
 文書で周知 30 32 27 8 97
 その他 9 5 8 1 23
 特に周知していない 1 2 2 1 6
合 計 136 204 101 20 461

(設置主体ごと)
社会福祉法人 地方公共団体 その他 合 計
 職員会議で周知 130 97 4 231 50.1%
 職員研修で周知 87 16 1 104 22.6%
 文書で周知 72 21 4 97 21.0%
 その他 20 3 0 23 5.0%
 特に周知していない 3 2 1 6 1.3%
合 計 312 139 10 461 100.0%

「その他」の内訳
  • 施設内に掲示
  • 朝礼・ミーティングで説明
  • その他・未記入
・・・・・・14件
・・・・・・3件
・・・・・・4件
  • パンフレットを配布
  • 保護者への配布物で間接周知
・・・・・・2件
・・・・・・1件

 苦情解決の体制整備を図るうえで、責任者、受付担当者、第三者委員の選任を言われているが、福祉サービスの利用者等から苦情の申出は、必ずしも受付担当者や第三者委員へ申出するとは限らない。むしろ近くにいる職員に苦情申出することがケースとしては多いと思われる。
 職員1人1人の理解は、苦情解決の仕組みを活用するうえで必要不可欠だと思われる。苦情を聞き取った職員の負担も軽減されるし、事業所全体でリスク管理が行えることは、結果的に事業所の利益につながると考えられる。
 
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