2.第三者委員の設置状況 |
(1)第三者委員を選任、設置していますか
|
(分野ごと)
|
高齢者 |
児 童 |
障害者 |
社 協 |
合 計 |
設置している |
98 |
167 |
48 |
20 |
333 |
設置していない |
4 |
31 |
2 |
10 |
47 |
無 回 答 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
合 計 |
102 |
198 |
50 |
30 |
380 |
設 置 率 |
96.1% |
84.3% |
96.0% |
66.7% |
87.6% |
|
(設置主体ごと)
|
社会福祉法人 |
地方公共団体 |
その他 |
合 計 |
設置している |
200 |
119 |
14 |
333 |
設置していない |
13 |
33 |
1 |
47 |
無 回 答 |
0 |
0 |
0 |
0 |
合 計 |
333 |
47 |
0 |
380 |
設置率 |
93.9% |
78.3% |
93.3% |
87.6% |
|
|
|
第三者委員の設置人数
1人・・・・・・20件 2人・・・・・・225件 3人・・・・・・86件 4人・・・・・2件
|
|
現在設置していない具体的な理由 |
|
「その他]の具体的な理由 |
- 適切な人材がいないため 4件
- 報酬等の経費が必要なため 13件
- 第三者委員の役割が不明確なため 3件
- 職員で十分対応が可能なため 21件
- その他 1件
|
|
- 現在準備中 2件
- 市町村合併後選任 2件
- 実施要綱を検討中 1件
- 第三者委員にお願いする問題が起こらなかった 1件
- 在宅サービスを行っていない 1件
|
|
苦情解決に社会性・客観性を確保するために、第三者委員の設置が言われている。客観的な目を持って、苦情解決にあたる第三者委員は苦情解決の仕組みの中で大きな役割をもっているため、未設置の事業所は早急に体制整備が望まれる。
また、第三者委員設置している事業所は、ほとんどのところで複数は位置されている。
|