調査概要 |
- 1.調査の目的
- 福祉サービス提供事業所における苦情解決体制整備状況を把握し、利用者の視点に立った、苦情解決体制の推進を図ることを目的とする。
- 2.調査対象
- 徳島県内における社会福祉法第2条に規定する、第1・2種社会福祉事業所の内、入所・通所系福祉施設=446事業所
- 3.調査時期
- 平成14年1月1日現在
- 4.調査実施方法
- 調査票を郵送し、郵送またはFAXで回答を得た
- 5.回答内訳
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回答率 85.87% | 446 | 事業所中 | 383 | 事業所より回答 |
社会福祉法人 事業所 | 243 | 事業所中 | 206 | 事業所より回答(84.77%) |
地方公共団体 事業所 | 195 | 事業所中 | 169 | 事業所より回答(86.66%) |
その他 | 8 | 事業所中 | 8 | 事業所より回答(100%) |
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I.設置主体別調査結果 |
福祉サービス提供事業所の設置主体別に調査結果を考察する。 |
- 1.苦情解決責任者の配置状況
- 苦情解決責任者を配置済みとの回答があったのは、全体で63%、事業の設置主体別で見ると、社会福祉法人(民間)の事業所が、92%、地方公共団体(公立)の事業所が27%で、極端に公立施設の方が設置が遅れているが、配置予定時期から推測すると4月以降の人事移動後の体制整備が考えられる。
- 2.苦情受付担当者の配置状況
- 苦情解決責任者を配置済みとの回答があったのは、全体で63%、事業の設置主体別で見ると、社会福祉法人(民間)の事業所が、91%、地方公共団体(公立)の事業所が28%で、苦情解決責任者の配置状況と同じような傾向が見られる。
- 3.第三者委員の配置状況
- 第三者委員を配置済みとの回答があったのは、全体で45%、事業の設置主体別で見ると、社会福祉法人(民間)の事業所が、75%、地方公共団体(公立)の事業所が11%で、苦情解決責任者・苦情受付担当者の配置済みでも、第三者委員未配置の事業所が見受けられる。事業の設置主体別に見ると、明らかに公立施設の苦情解決体制整備が遅れており、今後、研修会等を通じて、苦情解決体制整備に対して啓発するとともに行政からの働きかけも必要かと思われる。
- 4.規程、マニュアルの作成状況
- 規程、マニュアルの作成については全般的に低い数値を示しており、民間施設でも、人の配置が高数値を示しているにもかかわらず、規程策定は約6割程度(規程有り41%・両方有り24%)にとどまっている。
- 5.苦情解決体制の周知方法
- ポスターによる周知が一番高い割合を示しているが、徳島県運営適正化委員会が作成配布した苦情解決体制周知用ポスターを掲示しているものと推測される。
- 6.苦情解決体制整備後受け付けた苦情について
- 苦情として受け付けたケースは非常に少ないが、利用者からの訴えが多い特徴がある。
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